役人の役割(以下法規法令施策名などは通称)
2017.03.31 Friday | category:地域猫 地域ねこ ちいきねこ
役人の役割(以下法規法令施策名などは通称)役人の仕事は法の執行官。動物愛護法の基本指針や推進計画、または法による条例や施策要綱などを根拠法に、役人は地域猫対策を行わなければいけません。
地域猫対策の実行は他の施策事業などと異なり、役所が発注する事業者がいませんから、役人が自ら外に出て事を行うしか方法がありません。しかし、ごく一部を除く多くの役人は、良くて役所の机の上での対応がせいぜいという行政実行不作為(=根拠法を執行しないこと。)の事態です。中には地域猫対策は我役所にありません、などと応えられることもあります。
画像は役所の行政不作為を、万事やむを得ず役所に代わって行う市民の後ろ姿で、地域猫対策執行の用具一式が集約され、市民が実行に向かわざるを得ない異常な事態です。
この方が役人あるいは、役所が発注する事業者でしたら行政不作為といいませんが、勤労の努めを日々果たしている一般市民の会社退出後の無償奉仕で、役人はこのような遵法事務を業務時間内にも行いません。
今役所は、ペットといわれる商品動物の関連ビジネスや医療などを含むすべての商業動物勢力分野などへの便宜供与ではなく、動物が命あるものであるなどの真理に立ち返り、人と動物との適切な関係づくりをはからなければいけないと思うのです。(インスタグラムからの画像借用お許しください。きや)