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遺棄殺傷ポスターチラシ
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    ikisassho_fly 飼い主がいるいないに関係なく、動物愛護法で決めている愛護動物の遺棄と殺傷は重い罰則もある犯罪ですが、警察のほか役所などでも周知されているとは限りません。・・・というよりも、ほとんど知られていないといった方が正しいようです。
     現実は「野良猫かぃ?所有者もいない野良猫を傷つけて犯罪かぃ?」・・・です。それでは困りますので、ねこだすけではA4サイズ片面カラーの、どこかに貼っても使え、手渡しもできるポスターチラシを頒布しています。遺棄罰則が30万円の頃からですので、十数年前からです。また、ホームページからダウンロードして皆さまがプリントできるようにしています。少数の場合にはコンビニのコピー機も利用できますので、ねこだすけはA3までの拡大や少数量の際にはコンビニコピーをよく使ってます。

     

     そのほかの種類なども次のホームページに掲載しています。|ねこだすけ>アーカイブ>チラシ・ポスター


     遺棄と殺傷のチラシは大量に使われますので印刷していますが、在庫切れになっていました。増刷分が納品されましたのどうぞご利用ください。(左上の画像)
    Fax.03-3350-6440ねこだすけ宛、種類(遺棄、又は殺傷)必要枚数、お届け先、折り返しの電話番号などをお知らせください。費用はかかりません。

    | NPOねこだすけ | 22:58 | - | - | - | - |

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